二度の追突事故を受けた方が、同一部位の受傷(頚部)ゆえに後遺障害等級はでないと、治療3ケ月で保険を打ち切られたとの相談でした。現況の具体的症状は聞いていませんが、保険会社の任意一括は無制限、無期限に治療を受けることを保証しているものではないので、保険会社が治療の必要性はないと判断した時にはいつでも支払いを打ち切ることができます。しかし、通院期間は常識的には受傷から6ケ月症状が継続する限り、その説明を具体的に行えば、保険会社も6ケ月の治療を認めています。
一度目の受傷事故は、追突で14級9号が認定されていますが、同一部位を受傷した二度目の事故は、後遺障害の程度がひどくなることも考えられます。この場合、加重障害として扱われ、12級13号が認定されれば、前回の加重障害として224万円から75万円がひかれた149万円が振り込まれるのです。後、3ヶ月治療を継続して、12級13号獲得するための条件をアドバイスするとともに症状固定を受けてくださるよう回答しました。






