自賠責保険の被害者請求は、一般的には被害者本人が行いますが、第三者に請求と受領を委任することもあり、これを委任請求といいます。
①治療費部分の請求を病院に委任
被害者が治療費を立て替える必要がないのですが、病院側は治療費を確実に回収できるため安心します。
②遺族からの請求
委任状が必要です。
③弁護士などの第三者に委任
第三者に委任するときは必ず「委任状」が必要ですが、弁護士に依頼する必要はありません。高くつきます!
近畿(大阪・奈良・京都等)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。西森行政書士事務所
2012/02/28
自賠責保険の被害者請求は、一般的には被害者本人が行いますが、第三者に請求と受領を委任することもあり、これを委任請求といいます。
①治療費部分の請求を病院に委任
被害者が治療費を立て替える必要がないのですが、病院側は治療費を確実に回収できるため安心します。
②遺族からの請求
委任状が必要です。
③弁護士などの第三者に委任
第三者に委任するときは必ず「委任状」が必要ですが、弁護士に依頼する必要はありません。高くつきます!
2011/08/07
交通事故に遭い被害者になった場合、相手保険会社が治療費等を支払います。これは、保険会社が、自賠責保険を立替えし、限度額を超えた分を任意保険から支払うという手続きです。
保険会社は、賠償金を一括して支払った後、立て替えて支払った自賠責保険部分を自賠責保険から回収するのです。保険会社は、大きな事故で明らかに治療費が多額になる場合、被害者に健康保険扱いを求めてきますが、これは、任意保険扱いにすると、自由診療といいまして、治療費の請求額が健保扱いより多くなるので任意保険会社の負担が大きくなり、その負担を少なくしたいという考えがあるのです。
任意保険会社は治療費や慰謝料など自賠責保険の影に隠れ、その範囲内で処理しようとするケースが多いようです。このために「任意一括払い」が保険会社の手段ともいえるのです。
2011/08/02
時効にきをつけなけらばなりません。
①相続財産
「葬儀費用」「逸失利益」「本人慰謝料」は、民法に規定している法定相続人に支払われます。
②遺族慰謝料
民法の法定相続人とは異なり、被害者の父母・配偶者・子に支払われます。請求権者が複数の場合は、請求権者はその代表となります。
*手順
1、戸籍謄本で相続権のある人、慰謝料請求権のある人の名前を確認する。
2、遺族の中から「請求代表者」を決める。
3、請求権者からの委任状を揃える。
4、損害の立証書類とともに、保険会社に提出する。約1ヶ月後に支払われます。
2011/08/01
被害者の年齢は、被害者請求時の年齢を基準とします。
請求時に被害者が20歳未満の場合、法定代理人(親権者)からの請求になります。例えば、親が請求する場合は、戸籍謄本(抄本)かあるいは住民票が必要になります。
親権者が死亡している場合は、同居の親族や雇用主が請求者になります。
例外として、被害者が未成年であっても結婚していれば成人として扱われ、本人請求できます。但し、結婚している証明として戸籍謄本が必要になります。
2011/07/30
内払請求は、休業損害や治療費に入院雑費などをそのつど請求する方法で、被害者、加害者どちらでも請求できます。但し、死亡や後遺障害の場合は、この請求はできません。
請求は、損害額が10万円を超えた時点で行えますが、期間は特に決められていません。請求には、請求のたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要ですので、頻繁に請求するよりもまとめて請求した方がよいです。
「仮渡金」を先に受け取っている場合は、損害額がその金額を超えないと支払われません。例えば、先に仮渡金として40万円を受け取っている場合は、損害額が50万円を超えないと内払請求をすることができません。
本請求は、治療がすべて終了した段階で請求する方法です。「仮渡金」や「内払金」を差し引いた残りが支払われます。
仮渡金請求は、被害者救済のため、迅速に概算払いを行う制度ですが、内払請求や本請求は、事故状況の確認や無責や重過失減額等のチェックがあるため、請求から支払いまでには1ヶ月がかかります。
2011/07/27
人身事故を公的に証明してくれるのが、警察における「交通事故証明書」です。救急車で病院へ運ばれる事故の場合は、警察が即対応しますので人身事故として扱われますが、事故を起こしても物損事故処置され、数日後何らかの症状が出るような場合、即病院で診察を受け診断書を警察署に提出しなければ人身事故にはなりません。
診断書日と事故日との間にかなり日数が経過していると、警察は事故との因果関係に疑問をもち、人身事故として受け付けないことがあります。経過日数のボーダーラインはありませんが、前もって事故発生地域管轄警察署へ問い合わせしてみてください。
どうしても警察に診断書を受け取ってもらえない場合、「人身事故証明書入手不能理由書」と「交通事故証明書(物損事故)」を揃えて請求することができます。ただし、目撃者の証明があることが前提になります。
2011/07/26
賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な被害者がまとまったお金を受け取ることができます。医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい保険会社へ提出すれば、1週間程度で支払われます。
○死亡の場合・・・・・・・290万円 ○入院14以上かつ治療30日以上を要する場合・・・・・・・・40万円
○大腿骨・下腿骨の骨折・・・・・・・・40万円 ○上腕または前腕の骨折・・・・・・・・20万円
○入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要する場合・・・・・・・20万円
○治療11日以上を要する場合・・・・・・・・・5万円
「仮渡金」請求は1回のみで、最終的に決定した金額より仮渡金の方が多い場合は、多く受け取った差額部分を保険会社に返さなければなりません。
2011/07/25
加害車両が2台以上あるケースは、被害者はそれぞれの車にかかっている自賠責保険に請求することができます。
例えば、助手席に乗っていて事故に遭いケガをしたケースで、双方の車に過失があるとき、加害者は、相手運転者と同乗していた車の運転手の両方ということになります。これを「共同不法行為」による事故といいます。
歩行者が車にはねられた直後、後方から走ってきた車にもはねられたケースも双方の車に過失があれば、共同不法行為となります。
1台分の支払い限度額は、生涯120万円、死亡3000万円ですが、2台になると、支払い限度額も2倍になり、傷害240万円、死亡6000万円になります。
自賠責への請求に優先順位はありませんが、一般的には相手側を優先することが多いようです。もし、1台目への請求で支払い限度額を超えたときは、もう一方の自賠責に追加請求します。
後遺障害保険金は、逸失利益と慰謝料の合計で、支払い限度額を超える部分はカットされますが、共同不法行為の場合は、支払い限度額が追加される可能性があります。
2011/07/22
自賠責保険金支払いの対象は、事故によって被害を受けた「他人」で、自身のケガに自身の車の自賠責保険は使えません。自賠責保険は被保険者以外の他人に対して支払う保険です。
被保険者とは、自己のため自動車を運行の用に供するもの(運行供用者)とされ、車の保有者(所有者、使用する権利者)や運転手、運送会社、運転手等で、「他人」は、このような人々以外の「第三者」ということです。
同乗の家族は、運行供用者にあたらなく「他人」とみなされ、保険金は支払われます。
他、「運行共有者」にあたらないケースは、車の名義変更をしていない場合の旧所有者、ローンが残っていて所有者が販売店になっているケース、盗まれた車が事故を起こしたときの所有者等々があります。
2011/07/21
損害保険料算出機構で、「事故発生状況報告書」をもとに、責任の有無や双方の過失の割合が判断されます。被害者の過失が70%未満であれば減額なしで計算されますが、被害者に70%以上の過失があるときは保険金がカット(重過失減額)されます。
○後遺障害・死亡事故では, *70%以上80%未満→20%減額、 *80%以上90%未満→30%減額、 *90%以上→50%減額
○傷害事故の場合は、20%減額が上限
となります。以上のように、被害者の過失の割合によって、支払率が決められています。
又、後遺障害や死亡事故との因果関係がはっきりしない場合は、50%が減額されます。
例外として、死亡・後遺障害を伴わない軽い怪我の場合は、損害額が20万円以下の場合に限り減額されません。

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