弁護士から依頼の交通事故被害者でしたが、被害者請求から後遺障害等級を獲得し自賠責後遺障害損害金を受け取った後しばらくして 「なんで、裁判所基準の額で請求してくれなかったのか。」 と声を荒立てて言ってきました。聞けば、被害者の知人が 「自分はそうして、初めから裁判所の基準額を受け取った。」 と言ったことに憤慨して私にその矛先を向けてきたのでした。交通事故の示談の経緯については、理解できるように再三再四説明してきたつもりでしたが、結局何も理解されていなかったのだと痛感しました。仕方なく何度も説明し直しましたが、結局,当人が自ら 「保険会社に確かめてみる。」 ということで落ち着きました。しかし自賠責損害金獲得後、手のひらを返したような当人の態度には多少の疑問を持ちました。
示談に至る経緯は、保険会社と直接交渉する前に、症状固定診断を受け、その診断書を添えて被害者(自賠責)請求して、後遺障害の等級審査を受けます。審査され等級が出て初めて示談金額が設定されるのです。裁判所基準は、被害者請求しで自賠責後遺障害の等級を得て審査されるもので、何を基準にして初めからなのか判りませんが、「初めから裁判所基準で・・・・!」 ということはないことを理解して下さい。 因みに、この方から私への支払いは未だになされていません。
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